昨日、「プレッパーズ」第一話のニコニコ動画を埋め込んでみて、少し気になったのですが、果たしてこれは著作権の侵害になるのかどうか気になりまして、少し調べてみました。
以前も「日本沈没」の動画を埋め込んだことがあるのですが、その時も気にはなっておりました。
日本の事例では、エンベッド(動画の埋め込み)のみならば著作権の侵害にはならない判決が出ています。
明確な著作物やテレビ番組等の著作権と異なり、ネットの動画は少し異なる位置にあるようです。
現時点では侵害であるともないとも言えない、限りなくグレーな側面を持つ問題のようです。
上記の記事では、ロケットニュースに対して著作権侵害等を争った事例を上げています。
「ロケットニュースの行為は、動画の引用タグ又はURLをウェブサイトの編集画面に入力することで動画へのリンクを貼っただけ。
本件動画のデータは、ロケットニュースのサーバに保存されたわけではないため、複製権侵害ではない。」
「またウェブサイトの閲覧者が動画再生ボタンをクリックした場合も、ロケットニュースのウェブサイトのサーバを経ずに、ニコ動のサーバから直接閲覧者に送信されるため、送信主体はニコ動の管理者であり、公衆送信や送信可能化権の侵害とも認められない。」
「幇助による不法行為については、リンクを貼ることが直ちに違法になるとはいい難く、また抗議を受けた時点で直ちにリンクを削除していることから、違法性、故意又は過失があったとは認められない。」
「本判決では、動画を埋め込むエンベッドについては、引用タグとURLを編集画面に入力しただけであり、リンクを貼る行為と同一視でき、著作権侵害にはならないことが述べられています。」
「幇助による不法行為については、動画が違法アップロード物であることを認知していたり、抗議後も削除をしなければ違法性が認められ得ることが示唆されています」
ネット上の著作権については、著作権者とユーチューブやニコ動といった配信サイト、並びにその配信サイトに動画を投稿した投稿者の三者の責任が重く、投稿者はエンベッド(動画の埋め込み)を禁止することもできるために責任は埋め込んだ者よりも投稿者の方に責任があるという判決です。
サイトへの埋め込みは、リンクを貼るのと同様であり、ダウンロードした動画をアップロードしたわけでもないために複製権の侵害には当たらず、送信もそのサイトからではなく、あくまで配信サイトから配信されているために公衆送信や送信可能化権の侵害とも認められない。
どうも著作権侵害には当たらないという判決であり、もし違法性があるとしたら二つの理由に抵触した場合のみだそうです。
一つは明らかにその動画が違法アップロードされた動画であることを認知している場合、二つには抗議後も意図的に削除をしなかった場合の二点です。
これは限りなくグレーな判決であり、ある意味ネットの自由を奪うものかもしれません。
不特定多数の閲覧者が、その動画が違法動画か許可を得ている動画か、どうして判断できるのでしょう。
例えばここに10万人が閲覧した動画があるとする。
その10万人がすべて投稿者にメールで確認を取り、取った後で始めてエンベッドできるとしたら、随分と不自由な世界となります。
大体は恐らく違法な動画なんだろうなと思うことはあっても、いちいち確認を取るとも思えない。
ニュース動画もエンベッドしてはならない違法動画であり、1.2分ほどの動画を当サイトも貼り付けますが、もし一切それを張り付けてはならないというならば、社会問題を考えていく上でインパクトに欠け、霊的学習にも関係してきます。
別に利益のために貼り付けているわけではない。
要は著作権を利益で捉えていることが問題であり、利益を侵害してはならないと言っているわけです。
利益の問題であり、利益は方便ですから、決まった一定の法はなく、時間と共に変化していく善です。
神理的に述べますと、神を売った者の著作権は守る必要はないし、人権も神が本質ですから神を売った限りは、その時点で人権もないわけです。
要は神を売って好き勝手利益という悪を追っている自分の人権を守れ、守らなかったら悪だと言っている。
守れば、それが悪になる。
神を売って大罪を犯している人たちですよ。
その人たちの人権を守り、その人たちの著作権を守り、財産を守れと言っている。
守ったらどうなるのでしょう。
悪が善となり、善が悪となる世界ができます。
著作権を守り、人権を守り、財産を守れば守るほどエゴイズムを守っていることになる。
利益を侵害されれば悪と言っているわけですから、利益を善とし、不利益を悪とする価値顛倒を起こしているとしか言いようがない。
これは要は利益という悪を基準に、それを守れ、悪を守れと強要しているから、こういう問題として出てくる。
神への信仰という人間の基本的義務を怠ってきたものが、好き勝手利益を追っている自分の著作権を守れ、財産を守れ、人権を守れと言っているわけです。
守ればいくらでも利益を追います。
神への信仰を無視し、土台としていない社会は、エゴイズムが善となる典型の問題だと思います。
神理が善、利益が悪だといってある。
まるですべてを悪にしている神道と同じです。
利益と快楽を善としているために、まず人権を表面だけは守る。
著作権も守るし財産権も守る。
あくまで表面だけは守る。
そしてそれを侵害する。
すると著作権を犯した、自己に不利益を与えたという。
あるいは人権を侵害する。
すると神への信仰のない自分の人権を侵害した、不快を与えた、だから悪だという。
また財産権を犯した。
すると神への信仰のない自分の財産権を犯した、自己に不利益を与えた、だから悪だと言う。
真の悪は利益が絶対化されているために、不利益を悪と誤認し、不快を悪と盲信している。
利益と言う悪を旨としているゆえに、著作権を侵害し、人権を侵害し、財産権を侵害する行為は、すべて人に不利益と不快を与える行為であるから悪と誤認する。
従って真の悪とは著作権を侵害する者ではなく、人権を侵害するものでもない。
逆です。
真の悪ほど利益と快楽を旨としているゆえに、著作権を守るし、人権も守るし、財産権も守る。
真の悪ほど法律を守るわけです。
何故ならば悪とは不利益であり、不快と認識しているから、著作権を犯し、人権を犯す者は人に不快と不利益を与えている悪であると誤認する。
利益という真の悪を旨としているゆえにこういった理屈になる。
これが真の悪は、必ず善に見えるという一つの単純な善悪の基本です。
真の悪ほど法律を守るし、人権を守るし、著作権を守るし、財産権を守る。
善に見えるわけです。
善だから守っているわけではない。
利益になるから守っている。
しかして無神論者の利益を守っているわけですから、いくらでも利益を追います。
何故ならばそれを毀損すれば、毀損した方を悪というわけですから、利益を目的とするに決まっています。
利益を善とし、不利益を悪とし、神と逆のことをしているわけですから、世界が腐敗するのは当たり前です。
利益を旨としてそれを後生大事に守っているわけですからエゴイズムが無限化して腐敗するのは火を見るより明らかです。
神の心を守らずに利益という悪とエゴイズムを守っているわけですから、腐るのは当然です。
好き勝手やっている自分の利益を守れ、財産を守れ、著作権を守れ、利益を守れと言っている。
守る必要も義務もこの大宇宙にはありませんから衰退させている。
神を信じてこなかった自分を愛せ、好き勝手やっている俺を無限に許せ、無神論者の自分を裁くな、殴るな、とにかく無神論者の利益を守れ、快楽を守れ、人権を守れと無茶苦茶言っている。
要は悪を守れと言い、人にもそれを強要し、守らなかったらそれを悪と言っている。
利益から本来ない悪を作っている。
だから神道は本当の悪だと言っている。
本当の悪は利益と快楽を基準にしているゆえに必ず善に見える。
大体、神の権威に戦争を売りながら、表面で善だけを言っている人たちでしょう。
利益を認めないわけではありませんが、物質ですので有限の範囲でしか認められない。
利益は善意である限りにおいて、物質の善ですから方便です。
著作権を破る者もいれば、破らない者もいる。
ただ未熟な人類にも拘わらず、正直に生きて悪を犯さない人間の方が不自然です。
悪を犯すことも、また神の意志です。
著作権を破る者がいるから社会に問題提起がなされ、その問題を解決せんとして知恵を絞り、その過程で各人の霊的向上と成熟した社会のルールが形成されていく。
初めから何ひとつ悪や罪を犯さない人間など悪を犯さないだけ信用できない人間です。
悪を犯す者が悪人なのではない。
悪を犯さない人間が悪人なのです。
そう、これは大変危険な思想のように思われる。
そうだ、偉大な思想はすべて危険なのだ。
もちろん悪を犯せと言っているのではない。
未熟な人間の分際で、ひとつも悪を犯したことがないように振る舞う者を悪人と言うのだ。
正直さという未熟な人間の最大の美徳を偽善で売っているからです。
社会に何の問題提起もできず、できないから成熟したルールも生まれず、霊的な向上もなく、ないのに善人ぶる偽善とただ表面だけを飾る虚栄を身につけていく。
ネット社会における著作権の問題は、まだ発展途上のようです。
これから共通のルールが試行錯誤されていくのでしょう。
EUがひとつの判例を示しました。
「ウェブ動画の埋め込み自体は著作権法違反にあたらず」 – 欧州司法裁が判断
「欧州司法裁判所(The Court of Justice of the European Union)が先ごろ、オンラインでの動画埋込みに関し、元の動画を公開した行為が著作権法に違反しているとしても、埋め込み自体は著作権法違反にあたらないとする判断を下した。
オンライン上の著作権違反問題をめぐって今後重要な判例となるとの見方があがっている。」
「他者が著作権を持つコンテンツを勝手にウェブで公開するのは著作権の侵害にあたるが、いったん公開された作品をエンベッド・共有すること自体は著作権侵害にはあたらない、という点が今回の判断で明確になったという。」
「今回の判断を受けて、欧州では今後動画や静止画を自らのページに埋め込んだネットユーザーがそのことで責任を問われることがなくなるだけでなく、違法なやり方で公開された著作権付きコンテンツを、第三者のサイトを使って埋め込み形式で流すストリーミングサイトでも責任を免れる可能性があるという。」
完全な判断ではないのでしょうが、模範的な判例だとは思います。
あまり目くじらを立てず、ネットはもっと自由に楽しめばいい。
利益を基準に不自由なルールを、あまり持ち込んでもらっては困ります。
利益の行き着く先はファシズムであり、独裁と規制なのは歴史が証明している通りです。
エンベッドについては、抗議があれば削除しますが、その抗議も埋め込んだサイト管理者にはされず、大抵は動画の投稿者と配信サイトの管理者になされ、大体は裁判ざたになる前に投稿者が動画を削除するためにエンベッドしたサイトやブログでは見れなくなるだけで終わることが現状では多い。
ただエンベッドしただけでは著作権違反にはならないそうですから、あまり目くじらを立てるのも寛容に欠けると思っています。
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