グレンデール市の慰安婦像を巡っては昨年(2014年)8月、連邦地裁が原告の訴えを棄却し、控訴していた裁判です。
その判決が下りました。
「歴史の真実を求める世界連合会」が提訴していた裁判です。
言うまでもなく、このような提訴が認められるはずもなく、日本でのみ通じる「従軍慰安婦はなかった」ことにしたい原告側の訴えは退けられました。
カルトが起こす裁判の如く、カルトのわがままと盲信が通じるはずもなく、当然の判決として却下されました。
http://blog.goo.ne.jp/cr-blog/e/e12432abece6e972a8a0814ddbdc1cd1
判決では「慰安婦への人権侵害は、米下院議会決議だけでなく、日本政府も認めている」と述べ、「本件訴訟は法的争いの余地がない」と断罪しました。
全く争う余地はないわけです。
「歴史」を自国の名誉心のために修正しようなどとは言語道断であって、犯罪に相当します。
何度提訴しても、歴史の事実が覆るはずもなく、このような裁判は、逆に人間の良心に疑念を生じさせるものを含んでいると思います。
裁判に訴えなくとも、自己の胸に問えば分かることだからです。
今後も愚かな裁判を繰り返していくのでしょう。
自分たちのしたことを認める気はなく、あくまで白を切り通そうとしているようです。
認めないということは、その謝罪と賠償も口先の謝罪と賠償にならざるを得ないと言うことです。
これは極東国際軍事裁判において各国が提出した日本軍の「慰安婦」強制動員を示す7点の資料です。
東京裁判で証拠として提出された資料であり、日本政府はこれを受諾しているために公文書扱いになっています。
それだけではなく信憑性も十分に確認されている資料です。
大前研一氏のコラム「日本は慰安婦の強制連行を認めていた」も参考になるかもしれません。
元慰安婦として初めて名乗り出た方は、「金学順(キム・ハクスン)」さんという方です。
この方は歴史修正主義者から発言をよく歪曲される方であり、正確な発言は下記です。
「これまで言いたくても勇気がなくて口を開くことができませんでした。
でもいつかは明らかにしなければならない“歴史的事実”なのだから、打ち明けることにしました。
話すことにしてむしろ良かったと思います」
「今でも“日章旗”を見ただけで悔しくて、怒りが込み上げます。
テレビや新聞で最近も日本が従軍慰安婦を連行した事実はないという話を聞いたときは、胸がつぶれそうになりました。
日本を相手に訴訟でも起こしたいという心情です」
お気持ち、お察しいたします。
「私を連れて行った養父も当時、日本の軍人たちからお金も受け取れず、日本軍が武力で(おどして)私を奪ったようでした。
その後、5ヶ月間の生活は、ほとんど毎日4~5人の日本の軍人を相手にすることがすべてでした」
「24時間監視状態に置かれた。
何度も脱出を試みた金学順さんは、その度に日本の軍人たちに見つかって殴られた」
これのどこに強制性がなかったというのでしょう。
自発的な売春婦を何故、逃げられないように24時間監視状態に置く必要があるのでしょう。
また自発的な売春婦が、どうして何度も脱出を試みる必要があるのでしょう。
あるいは脱出して逃げられず、見つかった時、どうして自発的な売春婦が日本の軍人に殴られなければならないのでしょう。
大体、戦後、証拠資料の80%を焼却していた皇軍がまっとうな軍隊のわけはありません。
「その外(ほか)公文書は焼却するとかいった事項が決定になり、これらの趣旨を陸軍は陸軍の系統を通じて下部に通知する、海軍は海軍の系統を通じて下部に通知する、内政関係は地方統監、府県知事、市町村の系統で通知するということになりました。」
「いつ米軍が上陸してくるかもわからないので、その際にそういう文書を見られてもまづいから、一部は文書に記載しておくがその他は口頭連絡にしようということで、小林さんと原文兵衛さん、三輪良雄さん、それに私の四人が地域を分担して出かけたのです。」
「朝鮮総督府の臨時雇いであった長田かな子は、1945年8月15日、『玉音放送』を聞いた後、総督府の『中央ドーム真下』の部屋に戻って呆然としていた。
そこへ『本課から職員が来て、「燃やして燃やして」とせっかちにいう。
気がつくと、庁舎の各階の窓からポンポンと書類を投げ下ろし、油をかけて焼却している。
抜けるような青空に、無数の灰が粉雪のように舞った。
黒い煙が太く立ちのぼった。
誰も無言で、ただ機械的に書類を中庭に投げおろした」
長田かな子「45年8月15日」『季刊三千里』1982年秋号より
証拠を隠滅しています。
証拠隠滅罪であり、公用文書等毀棄罪(ききざい)です。
れっきとした犯罪行為です。
犯人がみずから証拠を焼却しておいて、証拠を出せとは、日本のことわざでは、これを「盗人猛猛しい(ぬすっとたけだけしい」と言います。
いくら国内で証拠を隠滅し、すべての証拠を隠滅できたように錯覚しても、他国で公文書や証言がごまんと残っているために、これを日本のことわざでは「頭隠して尻隠さず」と言います。
この慰安婦募集広告は、従軍慰安婦否定論者が、得意げによく勘違いで掲載するものですが、広告によりますと、右では「17歳以上から23歳まで」とあり、左では「18歳以上から30歳まで」を募集しています。
ところが1925年、大日本帝国は三つの国際条約に加盟していました。
「醜業を行わしむるための婦女売買取締に関する国際協定」(1904年)
「醜業婦女売買国際条約」(1910年)
「婦人及び児童の売買禁止に関する国際条約」(1921年)
醜業とは売春業のことです。
当時は売春業は合法でしたが、未成年の場合は、もちろん違法でした。
本人の承諾があっても未成年の場合は禁じられていたわけです。
国際条約で言う未成年とは、21才未満の者を指します。
上の画像をもう一度見てください。
「17歳以上から23歳まで」と「18歳以上から30歳まで」とあります。
1932年、慰安婦制度ができた当時、この年齢は未成年に当たり、日本は国際条約に違反していたことが分かります。
名乗り出た慰安婦のうち韓国人の84%、台湾人慰安婦の50%が未成年でした。
1944年にミャンマーで保護された慰安婦のうち、1942年に送り出されたときの60%が未成年でした。
14才の慰安婦もいたと言います。
もちろんこの国際条約には第11条に「植民地には適応しない」とあります。
この11条を楯にとって植民地の女性を徴集していたわけですが、国際法学者の阿部浩己教授は次のように指摘しています。
「朝鮮人の慰安婦の多くは、朝鮮半島から鉄道で移送される以外は、日本の船を使用して南方や中国南部などへ移送されました。
誘拐などの起点が植民地であったとしても、日本の船舶は『国際法的には日本の本土とみなすことができる』ので、条約は適用される。
また、台湾の場合、移送は船舶以外は考えられず、かりに日本の飛行機で移送されたとしても飛行機も日本本土とみなされる」
11条の「植民地適応除外」の項目でも正当化はできないようです。
2014年の夏頃、国連人権委員会においてセッション中に騒いだものたちがいました。
従軍慰安婦はねつ造だと騒ぐ変な人たちですが、国連でもやってくれました。
これはまたの機会に。
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